明治土地台帳にみる、奈良公園の土地利用

 ある土地の失われた風景を再現するという行為は難しいものである。たとえ地図や絵図が残っていたとしても、そういった史料はたいてい誇張や脚色を帯びており、実際の土地の使われ方を反映していないものであることも多い。

 一方で、軍による実測図や行政による戸籍史料などが残っていれば、直感的・映像的に風景を再現することは出来なくとも、広い範囲の風景を客観的な史料を元に再現することができるようになる。例えば「奈良公園の芝生景観は、公園開設当時から存在した風景なのか?」といった疑問に答えるには、当時の公園地台帳や実測図を当たるのが一番確実であるだろう。

 そこでこの記事では、公園の土地利用に関する一次史料から明治期と現代の奈良公園景観を比較し、それぞれの相違点や共通点を整理することで、公園開設当初の奈良公園の植生景観を分析する。特に本論の主題でもある芝生空間に注目し、明治時代の奈良公園においても芝生景観が存在していたのか、あるいはそうでないのであれば、当時の奈良公園はどのような空間であったのか、その空間的な実態を明らかにする。

本章で利用する史料

 当時の公園景観を正確に把握するために本節では、「土地台帳」と「実測図」という性質の異なる2つの一次史料を用い、公園地全体のうちどの空間がどのように利用されていたのか、その分析を行う。

土地台帳

『土地台帳』の例(奈良県立図書情報館にて撮影)

 まず明治から大正にかけて作成された、公園地の利用状況についてまとめた複数の台帳史料を通じて、奈良公園空間の定量的な分析を試みる。1章にて解説したとおり、奈良公園の敷地は明治14年の開設以降、今日に至るまで幾度もの編入と解除を繰り返してきた。そのため奈良県立図書情報館所蔵史料中には、奈良公園の敷地一筆に付き1ページ、公園地の大字・小字・地番・地目(使用用途)・反別(土地面積)・その他備考が記載された書類を束ねた書類(以下「土地台帳」)が複数存在する。例えば「奈良公園地台帳」は明治37年[1]奈良県立図書情報館所蔵『明治三十七年 奈良公園地台帳』、1904。、そして大正5年[2]奈良県立図書情報館所蔵『大正五年十月 奈良公園土地台帳』、1916。作成の、それぞれ2冊存在し、明治33年以降に買収された公園地がまとめられている。

 また、同じく奈良県立図書情報館所蔵の『奈良公園管理竝改良計画書[3]奈良県立図書情報館所蔵『大正拾参年四月五日内務大臣認可 奈良公園管理竝改良計画書』、1924。』には、昭和期以降の買収予定地が同様の書式でまとめられており、その多くが後に公園地に加わった。加えて、『奈良公園史[4]奈良公園史編集委員会編『奈良公園史 本編』、奈良県、1982、pp.143-145』には、公園開設時(明治22年時点)での公園地の一覧が、同様の形式にて記載されている。

 こうした史料の内容を集計すれば、明治期における奈良公園の利用状況、特に「どのような地目の空間が何%存在していたのか」という形で、空間を定量的に分析することができる。そこで、「土地台帳」に掲載された奈良公園地を下記記事で紹介した10のエリア分けに従って集計した[5] … Continue reading

奈良公園平坦部の構成(仮)

 参考にした簿冊のいずれにおいても、大字・小字については現代の住所表記とは異なるため、後述の『奈良町実測全図』を用いて、場所の照会と特定を行った。また面積の項目は、どの簿冊でも反別で記載されているが、本論ではわかりやすさを優先してすべて坪単位に換算して表記した[6] 面積変換は1町=100畝=10反=3000坪で換算した。。備考欄には、①その土地に建築物・施設が存在する場合はその施設名が、②民有地を買収したものであれば、買収時期と取引相手の氏名、住所、及びその売買金額が、③その土地が公園地から解除された場合は、解除の時期と理由が、それぞれ記載されているのでこれも記載した[7] 奈良公園史編集委員会編『奈良公園史 本編』、奈良県、1982、pp143-145。その出典は『県報綴』収録とあるが、原本は確認できなかった。

 ただし、本史料を用いた調査には精度・正確さの点において以下の課題がある。
 第一に、調査対象となる公園地・公園予定地のすべてに対し、平等に調査がなされているわけではない点である。例えば「④興福寺エリア」や「⑩東大寺エリア」周辺に見られる「寺社」と分類された土地は、その空間は実際は社寺建築が並ぶ空間なのか、田畑なのか、山林なのか、あるいは別の景観要素を有するのか、この史料のみでは判定することが難しい。また、「⑤博物館エリア」や「⑨飛火野エリア」を始めとする御料地も、土地台帳の集計対象外となっており調査を行うことができない。しかしいずれの空間も、広義の意味において奈良公園に含まれる空間であり、これらの土地の利用状況は調査に不可欠であろう。

 第二に、同時代の史料を用いていない点が指摘できる。土地台帳の制作は明治22年から戦前期まで広がり、ある時代のある風景を切り取ったものとは言い難い。仮にそれぞれの調査が精密かつ正確なものであったとしても、複数の年代の土地台帳のデータを集計して分析・再構築した景観は、様々な時代の公園空間をコラージュした不確かなものにしかなり得ないだろう。

 最後に、そもそも各種史料の情報の正確さや精密さに疑義が残る点が挙げられる。例えば「①春日野エリア」には、明治43年に大規模なスポーツ施設が建設されたが、これは大正5年作成の土地台帳にも反映されていない。このように、各台帳史料は過去の土地台帳のデータをそのまま修正せずに引き継いで作成されていることが予想され、その記載を全面的に信用することができない。

 このように土地台帳による調査は、当時の風景を定量的な切り口から再構築するという面において不可欠な調査であるが、史料批判の観点からみても別の性格を持つデータによる検証が求められるだろう。そこで本論では、明治23(1890)年に作成された「奈良町実測全図」を用いた、より実態的な公園空間の再現も試みるものとする。

実測図

 土地台帳だけでは、空間的な考察を進めることは困難である。さらに議論を深めるためには、同時代の公園全体を俯瞰的に分析する必要がある。例えば、当時芝地が存在していた箇所のみを塗りつぶした「明治奈良公園 芝生地図」のようなものの作成が望ましいだろう。

 そこで前項の「土地台帳」に加え、「奈良町実測全図(以下実測図)[8] 奈良県立図書情報館所蔵『奈良町実測全図』、1890。」を用い、より視覚的・空間的な公園景観分析を試みる。

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『奈良町実測全図』(奈良県立図書情報館所蔵)

 「実測図」は、明治23(1890)年に作成された、奈良町の地積更正図である。添え書きには「本図ハ奈良町各大字おおあざヲ実測セリ、弐千分一地籍図ニ拠リ更ニ四千分一之全図ト為セシ者也 但シ、曲尺九分ヲ以テ壱町ト為ス 明治廿三年三月」とあるが、同年に開通する奈良王寺間の鉄道(現JR大和路線)は描かれていない。

 土地ごとの境界描写は詳細で、国界、郡界、村界、大字界と小字界、さらに細かく筆界と番地が示されている。また凡例のうち、建物を赤、田を黄、畑を薄橙、荒地を紫、草原や樹林を緑で描写し、樹林については松樹・杉樹・雑樹を描き分けるなど、その空間が利用用途に応じてきめ細かく描写されている。寺社地については基本白塗りだが、社寺地内に建物や緑地がある場合には、前述の凡例に従い描写されている。これらの要素から、本史料は土地台帳による検証の諸問題を補うものとして最適であると言えるだろう。

公園空間の分析

データの空間化

 この実測図をもとに本論では、以下の2つの地図を作成した。

明治奈良公園の土地利用(実測図より作成)

 この図は、「実測図」に描かれている土地利用状況をトレス・転写したものである。転写範囲は、土地台帳で集計した公園地・寺社地・国有地・買収予定地を可能な限り拾い出し、かつ公園における4つの主要な道路は点線で示した。

明治奈良公園の土地利用(土地台帳より作成)

 またこちらの図は、前述の「土地台帳」と「実測図」の大字・小字・地番を照らし合わせることで、土地台帳に記載された地目を実測図上で塗りつぶしたものである。前節でも指摘したとおり、複数の作成元が混在した調査である点には注意が必要である。

 以下、両者を比較した図である。(詳細な分析は次項にて)

明治奈良公園の土地利用(実測図より作成)
明治奈良公園の土地利用(土地台帳より作成)

 両者ともに令和元年における国土地理院の「基盤地図情報データ[9] 国土地理院「基盤地図情報サイト」。」を下図として作成した。当然、当時の測量誤差や公園地形の変化、「実測図」を撮影する際に生じた歪みなどにより、両者の地図には僅かな歪みやズレが存在する。このため、一部筆者の手作業による修正が施されており各土地の形状や面積の正確さは失われているが、景観の構成要素を議論する上では十分な精度を確保できたと考える。

 以下、分類した10のエリアごとに注目しながら、公園空間それぞれにおける芝生景観の有無を分析しよう。

データの分析

それでは、前述の2枚の地図も踏まえつつ、『土地台帳』や『実測図』に関するを進めていこう。

 ①県庁前エリア

①県庁前エリアの利用状況(土地台帳より集計)

 「①県庁前エリア」は、明治の廃仏毀釈による荒廃以前は興福寺の所有地であった。新政府樹立に際し県の所有地となったこの一帯[10] … Continue readingは、県庁・郡役所・師範学校関連施設といった行政・教育機関の関連施設が集中する空間となる。これは、土地台帳から集計したグラフにおいて、敷地の7割近くが「官庁等」に分類される土地で構成されている点からも窺えるだろう。約5%だけ存在する芝地は、「実測図」「土地台帳」の両者において部分的に確認できるが、あくまで官庁街や宅地の中に点在しているだけであり、面的な連続性を有しているとは言い難い。

氷室ひむろ神社エリア

②氷室神社エリアの利用状況(土地台帳より集計)

 現奈良国立博物館敷地の北部に位置する「②氷室神社エリア」は、現在でも神社・寺院・住宅・商店・駐車場・庭園などが入り交じる複雑な市街地であり、それは明治期においても同様であったことがグラフから読み取れる。わずかに7%存在する「芝地・原野」とは、南都八景に雨の名勝地として選ばれた「雲居阪[11] 蔭涼軒主『蔭凉軒日録 増補』 臨川書店、1978年、(続史料大成:第21巻-第25巻)。」、もしくは東大寺境内南西の「西塔院跡」の敷地を表すデータであり、両者はともに現代でも芝生の広がる空間である。。 また2つの地図を比較すると、土地台帳に描かれていない芝地として「氷室神社」周囲が挙げられる。土地台帳では「寺社」としてしか描写のなかった氷室神社が、実測図中では道路沿いの一部が「芝地」として描かれており、西隣接地とともに緑地景観を形成していたものと推測できる。

③春日野エリア

③春日野エリアの利用状況(土地台帳より集計)

 現在青々とした芝生が広がる「③春日野エリア」は、奈良公園開設時は公園敷地には含まれておらず、明治から昭和にかけての公園買収がもっとも進んだ区画である。土地台帳・実測図からは、買収前後のこの一帯が宅地と農地とその用水設備が混在する耕作風景であったことが読み取れる。ただし、南端の「奈良倶楽部」が位置していた範囲は一部芝生と記載があり、これが春日野全体の9.3%を占めた。いずれにせよ、現代の春日野園地が有する開放感のある芝生空間はまったく存在していないといっていいだろう。

④興福寺エリア

④興福寺エリアの利用状況(土地台帳より集計)

 興福寺境内は奈良公園開設の母体となった空間である。公園開設以前の明治13(1880)年時点においては、興福寺県道が堺県出張所として仮利用されており、その東側に位置する「寧楽書院」が「堺県師範学校分局奈良学校」として使われていた[12] 奈良公園史編集委員会編集『奈良公園史 本編』、奈良県、1982、p101及びpp109-110。。この範囲は、「土地台帳」上ではすべて「寺社」として扱われているため詳細を読み取ることができない。一方で「実測図」では、一面の芝生空間に、松の木々と興福寺の堂塔、上述の公共施設が林立する空間として記載されており、これらは現代の風景と矛盾するものではない。 基本的に公園内でも開発・整備の特に少ないこのエリアであるが、今日の景観とは2点の差異が確認できる。第1に、敷地北西部、図中で「縣廳」「警察本部」と記された建物のある箇所が、後年には戦勝記念図書館などが建てられるなど、紆余曲折の末戦後に「登大路園地」として張芝開発が施された点である。この開発に関しては、4章にて詳細を述べる。 第2の点は、エリアの南西部分。猿沢池に面し、「金堂」「東金堂」「五重塔」「南円堂」に囲まれる区間が、今日では芝生ではなく砂利が敷き詰められている点である。ただし今回の調査では、この砂利がいつから敷き詰められたものなのか、そもそも当時本当に芝地であったのか判断する史料を発見できず、解明するには至っていない。

⑤博物館エリア

⑤博物館エリアの利用状況(土地台帳より集計)

 旧奈良帝国博物館は、正倉院の宝物の展示を主な目的としたその性質上、宮内庁の管轄下にある施設であったため、土地台帳にはその詳細が記されていない。ただし奈良公園史[13] 奈良公園史編集委員会編集『奈良公園史 本編』、奈良県、1982、 p153。 には、『御料局地籍録』を原本として、買収以前の帝国博物館敷地の台帳史料が掲載されている。それぞれの土地面積の割合は不透明であるためグラフとしてまとめることは困難であるが、下記に抜粋した表の通り、やはり宅地や田畑で構成されていたようである。片山東熊の手によるフレンチルネサンス様式の帝国博物館建造後は、その意匠に合わせた西洋風のランドスケープ開発が行われ、それが現代の芝生景観の一構成要素として残されている。

⑥境内林エリア

 春日大社境内は興福寺や東大寺と異なり、公園創設以来一度も奈良公園に編入されておらず、故に公園史料にもその詳細は記されていない。ただし「実測図」では春日野と参道に挟まれた杉樹林として描かれている。

猿沢池さるさわいけエリア

⑦猿沢池エリアの利用状況(土地台帳より集計)

 「⑦猿沢池エリア」は興福寺同様、奈良公園開設当初の公園敷地である。地目のほとんどは当然猿沢池であるため「堤防・溜池」がその面積の88.1%と大半を占めるが、「実測図」では池の周囲から興福寺境内にかけて芝地として描かれている。

浅茅ヶ原あさじがはらエリア

⑧浅茅ヶ原エリアの利用状況(土地台帳より集計)

 古くから梅の名所として知られる片岡梅林、重要文化財である円窓亭が有名な「⑧浅茅ヶ原エリア」では、土地台帳の集計では約44%と他のエリアに比べて著しく芝生の占める割合が多い。これは春日大社参道南の浅茅ヶ原一体が広く芝地として記載されているためである。ただしこの空間は「実測図」では杉樹林と雑木林として描写されており、こちらのほうが現代の風景に即している。 また、そこからさらに南側、現代の荒池・鷺池沿岸から天神社にかけての一帯は、両史料ともに田畑や溜池の入り交じる空間として描写されており、やはりこの区画も、現代のように水辺と芝生が調和した親水空間というわけではなかったことが窺える。

飛火野とぶひのエリア

 飛火野は、かつては奈良離宮建設予定地として宮内庁に提出されたが、その後活用されないまま返却された、なだらかな起伏のある草原である。そのため、博物館敷地同様、奈良公園地に関する土地台帳にはその記載は存在しない。また実測図では、敷地の北部に「雪消澤」と記されているものの、周囲の春日大社境内林とほぼ区別なく描かれており、現代の草原や芝生の広がる風景は見受けられない。

⑩東大寺エリア

⑩東大寺エリアの利用状況(土地台帳より集計)

 東大寺の境内、およびその子院で構成された空間である。廃仏毀釈を免れた堂塔群と大仏池・山林が広がる。興福寺同様、土地台帳ではその大部分が「寺社」とのみ表記されており詳細は不明である。 実測図では境内の内部や北部が芝生として表現されており、その周囲が森林で囲まれている。これは、現代の公園の利用状況に近く、当時の景観がほぼそのまま継承されている可能性が高い。

まとめ

 以上奈良公園各エリアにおける明治時代の景観構成要素を分析してきた。最後に「土地台帳」「実測図」のデータ全体を俯瞰しつつ、当時の公園景観に関する結論を導きたい。 

奈良公園平坦部 土地の利用状況(土地台帳より集計)

 このグラフは、「土地台帳」に記された地目とその面積を、公園内各エリアごとに集計したものである。公園地に占める芝生空間の割合はわずかに全体の13.11%にすぎず、これは社寺地(38.4%)と田畑(17.22%)に次ぐ面積でしかない。実際今回取り上げた諸史料において確認できた芝生空間と呼べるものは、古くからの名勝地である「雲井坂(②氷室神社エリア)」、同じく名勝地として知られる「浅茅ヶ原(⑧浅茅ヶ原エリア)」、そして奈良倶楽部周辺(③春日野エリア)のに留まり、現在の公園に比べれば極めて狭隘で限定的なものであることが窺える。

 一方「実測図」では、土地台帳では把握しきれなかった興福寺・東大寺周辺の状況が詳しく描かれており、そこには現代とさほど変わらぬ芝生空間が描かれていた。しかし全体で見れば、やはり今日の公園が持つ連続性のある芝生空間をこの実測図から見出すことは難しいだろう。

 ここで注目したいのが、奈良公園敷地に含まれる「田畑」「宅地・民家」という土地の多さである。特に「③春日野エリア」「⑤博物館エリア」「⑧浅茅ヶ原エリア」といった現代では芝生が広がる空間が、明治期においては少なからぬ部分を田畑によって構成されている点は注目に値する。土地台帳において、「③春日野エリア」の63.19%が、「⑧浅茅ヶ原エリア」の21.3%が、田畑および宅地で構成されている。言うまでもなく、現代の奈良公園には敷地内に田畑や民家は当然含まれていない以上、明治期の史料に散見される「田」「畑」「宅地」という記述は、現代の奈良公園と比較した際の最も大きな相違点であろう。

 以上土地台帳と実測図を用いて、公園景観の分析を進めてきた。性質の違う史料を相互に援用し合いながら見えてきたのは、「民家・田畑・社寺・芝生がまばらに点在する奈良公園」という現代の奈良公園とはことなる明治奈良公園の風景であった。

▼親記事

References

References
1 奈良県立図書情報館所蔵『明治三十七年 奈良公園地台帳』、1904。
2 奈良県立図書情報館所蔵『大正五年十月 奈良公園土地台帳』、1916。
3 奈良県立図書情報館所蔵『大正拾参年四月五日内務大臣認可 奈良公園管理竝改良計画書』、1924。
4 奈良公園史編集委員会編『奈良公園史 本編』、奈良県、1982、pp.143-145
5 集計にあたって、地目を「芝地・原野/山林/田畑/堤防・溜池/宅地/寺社/官庁等/不明」の8種に分類し集計を行った(無記入のものは「不明」とした)。また、各台帳ごとに表記や内容に矛盾のあるものは、より新しい簿冊の表記を採用している。ただし、明確な誤字など、明らかにそれが誤りと判断したものは、部分的に他の史料の内容を利用した。
6 面積変換は1町=100畝=10反=3000坪で換算した。
7 奈良公園史編集委員会編『奈良公園史 本編』、奈良県、1982、pp143-145。その出典は『県報綴』収録とあるが、原本は確認できなかった。
8 奈良県立図書情報館所蔵『奈良町実測全図』、1890。
9 国土地理院「基盤地図情報サイト」。
10 厳密に言えば、明治20年にいたるまで奈良県は堺県や大阪府に合併されていたので、興福寺境内やその堂宇は奈良県ではなく堺県や大阪府の所有である。
11 蔭涼軒主『蔭凉軒日録 増補』 臨川書店、1978年、(続史料大成:第21巻-第25巻)。
12 奈良公園史編集委員会編集『奈良公園史 本編』、奈良県、1982、p101及びpp109-110。
13 奈良公園史編集委員会編集『奈良公園史 本編』、奈良県、1982、 p153。